【窃盗】スーパーで万引き 勾留回避・示談成立・不起訴処分
相談内容
Aさんがスーパーで万引きをして逮捕されたと,警察から,Aさんのご主人へ電話がありました。
Aさんのご主人は突然のことに戸惑い,法律相談へ来られました。
少し前にもAさんが万引きをしたことがあったこと,今回は,捕まるときに店員の方に対して抵抗をしたことを警察から伝えられたことで,Aさんのご主人は大変不安でいらっしゃいました。
弁護士の活動
Aさんのご主人からの依頼を受け,弁護士は,その日のうちに警察署で留置される,Aさんに会いに来ました。
弁護士がAさんからご事情をおうかがいしたところ,万引きをしたことは間違いないということでした。
一点,心配だったのは,Aさんの万引きが発覚した際に,店員に抵抗をしていたということでした。これは,検察官や裁判官により,Aさんが逃亡をしたり,証拠隠滅をするおそれがあるとして,勾留を認める事情になる可能性があり,さらに,Aさんの抵抗により店員の方が怪我をしていれば,窃盗ではなく,強盗致傷という重大な罪になってしまいます。
翌日,Aさんが検察庁に送られた際に,弁護士から検察官へAさんを勾留請求する必要はない旨意見書を送り,さらに直接検察官と話をしました。
Aさんを釈放しても,Aさんは警察等へ出頭することを誓っていること,Aさんのご主人もきちんと監督していくことを誓約していること,事件時のAさんの抵抗は一時的に我を失っただけで重大なものではないことを伝えました。
その結果,Aさんは勾留請求されることなく,釈放されました。
Aさんが釈放されても事件が終わるわけではありませんので,弁護士は万引きの被害に遭ったスーパーに連絡をし,被害弁償の対応を行い,無事に示談が成立しました。
結果
検察官へ示談が成立したことを報告し,間もなく不起訴処分で事件が終結しました。
逮捕された方には,家族であっても会うことができません。
しかし,家族の方が,きちんと本人を監督していくことや被害者への賠償への協力を誓うことで,勾留されることなく,釈放される場合が多々あります。ただし,そのような家族の方がいらっしゃるということは,勾留請求をする検察官や,勾留の判断をする裁判官へ積極的に伝えなくてはなりません。弁護士であれば,検察官や裁判官にそのような家族の方の存在,その他,ご本人に有利な事情を伝えることができます。