次のようなご相談をいただいています

・被害者の方と示談をしたい
・家族が警察に逮捕された
・警察から呼出しを受けた
・違法な行為をしてしまい,警察から呼出しを受けるか不安である

刑事弁護活動

被害者との示談

被害者がいらっしゃる犯罪では,被害者の方への賠償や示談をすることが,不起訴処分や刑を軽くするために重要なことです。

当事務所の弁護士は,例えば,次のような犯罪で,被害者の方との示談を成立させてまいりました。

・痴漢,盗撮,強制性交(強姦)などのわいせつ系犯罪
・暴行,傷害などの粗暴犯罪
・窃盗(万引きやATMの不正出金等),詐欺などの財産犯罪
・住居侵入,建造物侵入

被害者としても,加害者と直接,やり取りをすることは不安に感じることも多く,弁護人が付くことで,被害者の方の連絡先を把握でき,被害弁償の話を進めていくことができる場合があります。

逮捕・勾留からの解放

ご家族の方が逮捕された場合にも,通常,すぐにご本人と面会することはできません。

弁護士であれば,逮捕後であってもすぐに,ご本人と面会することができますので,どのような事情で逮捕されてしまったか,ご本人は警察に疑われるような事件を本当に起こしてしまったのか,家族に伝えたいことはないかなどの事情を弁護士がご本人と面会のうえ,守秘義務に反しない限りで,ご家族にお伝えいたします。

そして,勾留からの解放の可能性があると言える場合には,①検察官による勾留請求の阻止,②裁判官による勾留決定の阻止,③一度,決定された勾留に対する準抗告(不服申立て)の手段を尽くし,いち早く,普段の生活に戻れるよう,身体拘束からの解放を目指します。

① 逮捕直後から送検後まで
 弁護士が逮捕された方に接見に行き,事件に関する事情を聴き取ります。
 送検された後,勾留する理由が乏しく,釈放すべきであるという意見を検察官に伝え,勾留請求がされないような弁護活動を行います。その際,ご家族や雇用主の身元引受書,ご本人の誓約書などの資料を提出し,罪証隠滅や逃亡の具体的なおそれがないことを説得的に検察官に伝えます。
② 勾留請求後
 検察官が裁判官に対し,勾留請求をした後は,弁護士からも裁判官に対し,勾留決定をすべきでないという意見を伝えます。
 勾留請求後,勾留の判断が出るまでは,あまり時間的余裕がないことが多いですが,検察官が勾留請求をしたからといって,必ずしも勾留決定が出るわけではありませんので,引き続き,勾留決定を阻止する弁護活動を行います。
③ 勾留決定後
 勾留決定がされると,何もしなければ,通常,勾留請求の時点から10日間,警察署等に留置されることになります。
 しかし,勾留決定に対する準抗告(不服申立て)をすることが可能です。当初の勾留決定は,裁判官1人の判断で出されるものですが,準抗告の判断は,合議体(裁判官3名)でされることになります。
 一度,勾留決定された場合でも,準抗告により,判断が覆され,釈放になることもあります。
 勾留決定後,直ちに準抗告の申立てをすることもありますし,示談が成立すれば,準抗告が認められる見込みがあれば,早急に示談成立を目指し,その後,準抗告を申し立てるということもあります。どのような弁護活動が早期釈放に結び付くか,弁護士が適切に判断いたします。

また,被疑者段階で勾留が継続した場合にも,起訴後になれば,保釈により,警察署や拘置所から出られる場合もありますので,保釈請求を行うことで,身体拘束からの解放を目指します。

捜査対応

警察に呼ばれて,捜査を受ける場合,供述調書という,あなたが警察官に喋った内容を警察官が記録した書類が作成されることがあります。

一度,供述調書が作成されてしまうと,起訴や刑を決めるうえでの証拠となってしまいますが,その内容を後日,訂正することはとても困難なことです。

そのほか,警察から呼出しを受けた方としては,あらゆるご不安があるはずです。

弁護人が,供述調書の作成や捜査への対応について,助言をすることができます。

弁護士費用

法律相談料 初回1時間 5000円(税込5500円)


起訴前(捜査段階)着手金  25万円(税込27万5000円)
起訴後(公判段階)着手金  25万円(税込27万5000円)


報酬金 不起訴処分 30万円(税込33万円)
    執行猶予  30万円(税込33万円)


日当 接見・公判出廷 1回あたり2万円(税込2万2000円)

※1 否認事件,裁判員裁判対象事件など複雑な事件については,異なる弁護士費用になることがあります。詳細は,ご相談時にご説明差し上げ,契約書に具体的な金額を明記いたします。
※2 遠方の警察署,裁判所への接見・出廷が必要になる場合は,異なる日当になることがあります。詳細は,ご相談時にご説明差し上げ,契約書に具体的な金額を明記いたします。