次のようなご相談をいただいております

  • どのように遺産分割をしてよいか,分からない。
  • 長らく遺産分割の話合いがまとまらない。自分の子供たちに,親の相続の問題を引き継がせたくない。
  • 他の相続人から,遺産分割の提案をされているが,妥当な内容か分からない。
  • ほとんど全ての遺産を他の相続人に相続させる遺言が見つかった。
  • 自分の死後に,相続のことで揉めてほしくない。
  • 自分の死後の相続の手続きを弁護士に依頼したい。

遺産分割・遺留分侵害額請求

亡くなられた方(被相続人)が遺言を残していない場合は,各相続人が法定相続分に応じて,相続をすることになりますが,具体的にどの遺産を相続人の誰が相続するか,遺産分割の方法を決めなくてはなりません。
遺言を残していた場合でも,一部の遺産の分割方法が遺言に記載されていない場合も,遺産分割の方法を決めなくてはなりません。

また,被相続人の遺産の全部や大部分を,特定の相続人にのみ相続させるという内容の遺言が作成されていることもあります。その場合でも,被相続人の配偶者・子・親には,遺留分といって,最低限,被相続人の財産を取得することが保障されている権利があります。

当事務所に依頼するメリット

他の相続人とのやり取りを弁護士に任せられる

遺産分割・遺留分の問題は,相続人という親族間での協議から始まるため,それまでの関係性も相まって,なかなかスムーズに話し合いが進まないことが少なくありません。感情的な対応をされて,遺産分割の話し合いに応じてもらえない,そもそも,連絡に応答してくれないということもあります。

弁護士に依頼をした場合,弁護士があなたの代理人として,他の相続人とのやり取りの窓口になるため,直接話し合いをすることによる精神的な負担が軽減できます。


早期の解決により,相続問題を次の世代に残さない

遺産分割の話合いが進まないため,先送りにしてしまっていることもあるかもしれません。

このような状況で,あなたに万が一のことあった場合に,遺された配偶者や子らが,あなたの親の相続の問題を解決しなくてはならないことになります。
相続人間の協議がまとまらないうちに,他の相続人が死亡した場合にも,複数の相続がからみ,亡くなった他の相続人の配偶者や子らも当事者になることで,参加者が増えるため,さらに解決が困難になることがあります。

当事務所では,迅速な解決の意識をもって,手続きを進めてまいります。あなたの相続の問題を,次の世代に残さないよう,相続人間の協議が進展しない場合には,早期に弁護士に相談することをお勧めします。


他の専門家との連携

相続の問題では,税金や不動産登記といって法律分野以外の対応が必要になることもあります。当事務所では,税理士や司法書士と連携して,相続問題を一挙解決することも可能です。

弁護士費用

法律相談料 初回1時間 無料
      2回目以降は,1時間あたり5500円


遺産分割

着手金

 協議・調停 44万円(税込)

 審判 55万円(税込)(調停から移行の場合,16万5000円(税込))

報酬金

 獲得額 11%+22万円(税込)


遺留分侵害額請求

着手金

 協議・調停 44万円(税込)

 訴訟 55万円(税込)(調停から移行の場合,16万5000円(税込))

報酬金

 獲得額 11%+22万円(税込)


出廷日当 審判・訴訟 2万2000円(税込)(第3回期日以降のみ生じます)

     調停 4万4000円(税込)(第3回期日以降のみ生じます)

遠方(東京家庭裁判所,千葉家庭裁判所・同松戸支部・市川出張所以外)の場合,異なる日当費用になります。