【不同意性交等,不同意わいせつ】示談・不起訴
事件の内容
Aさんは,SNSを通じて知り合った被害者と性行為やわいせつな行為をしました(➀事件)。
また,同様にSNSで知り合った別の被害者とも性行為をしました(➁事件)。
被害者は2名ともに16歳未満であり,Aさんとは5歳以上年齢が離れていたことなどから,そのような者との性行為は,不同意性交等罪になります。
Aさんは,被害者への謝罪や示談,不起訴処分のため,相談に訪れました。
16歳未満に対する性行為,わいせつ行為
令和5年7月13日の刑法の改正により,
➀相手が13歳未満との性行為やわいせつ行為は,不同意性交等罪・不同意わいせつ罪
➁相手が13歳以上16歳未満であり,自分が相手より5歳以上年長者である場合の性行為やわいせつ行為は,不同意性交等罪・不同意わいせつ罪
になります。
暴行脅迫などの手段を用いたり,同意しない意思を形成したり,表明したり,全うすることが難しい状態でなくとも,性行為やわいせつ行為があれば,これらの犯罪が成立します。
弁護士の活動
弁護士は,すぐに示談活動に着手し,検察官を通じて被害者の方の連絡先の開示を得ることができました。
弁護士は,いずれの被害者に対してもAさんが作成した謝罪文を渡すなど,Aさんの反省の気持ちを伝えたうえで,今後,被害者の方と接触をしないことの誓約や賠償金の支払の提示をしました。
被害者の方は未成年であるため,親権者とのやり取りになりますが,親権者の方と何度もお話をし,粘り強い示談交渉の結果,いずれも示談を成立させることができました。
結果
示談が成立したことを検察官に報告した結果,間もなくAさんはいずれの事件も不起訴になりました。
不同意性交等罪は,法定刑が五年以上の拘禁刑であるため,起訴された場合,情状酌量がされない限りは実刑になります。
したがって,起訴を避け,実刑を回避するためには,示談を成立させることが極めて重要です。