【窃盗】示談・審判不開始(少年事件)
事件の内容
Aさんは,コンビニでセルフレジで一部の商品を精算せずに,万引きをしました。
Aさんは,以前にも数回,同じコンビニで同様の方法で万引きをしており,店員に目をつけられていたことから,今回の万引き行為が発覚しました。
コンビニが警察に通報し,Aさんは,捜査を受けることになりました。
Aさんは,未成年であり,家族とともに法律相談に訪れました。
弁護士の活動
Aさんは,コンビニに謝罪の気持ちを伝えたいという意向がありましたので,弁護士は,コンビニに連絡し,Aさんが作成した謝罪文を送付するとともに,被害弁償の申入れをしました。弁護士は,コンビニとの間で何度かやり取りをし,これまでの万引きを含め,全ての件で示談が成立しました。
Aさんは,万引きを繰り返してしまうことに精神疾患の原因があるのではないかと思われたことから,家族ともにクリニックに通院を開始し,治療に励んでいましたので,その事情も検察官に報告しました。
結果
Aさんの事件は,少年事件として家庭裁判所に送致され,審判不開始となり処分を受けることなく,終結しました。
弁護士は,捜査段階で示談が成立していることやAさんの治療状況,家族の監督などの事情を検察官に報告していましたので,その記録も家庭裁判所に引き継がれたうえで,審判不開始になりました。

