【ひき逃げ・過失運転致傷】示談成立・宥恕 執行猶予
事件内容
Aさんが,原動機付自転車に乗って,走行していると,前方に,自転車が走行していました。
Aさんは,十字路に差し掛かったところ,自転車がそのまま直進すると思い,スピードを落とさず,十字路を直進しようとしました。しかし,自転車は,Aさんの予想に反して,右折をし,その際,自転車のスピードが落ちたため,Aさんは,自転車を回避できず,追突してしまいました。
Aさんは,交通事故を起こしてしまったことに,恐怖を感じたこともあり,その場から,自転車の運転者の救護や警察署への報告をせず,その場から,走り去ってしまいました。
後日,警察がAさんの宅に訪れ,事件の捜査は進行し,Aさんは,公判請求されました。
弁護士の活動
Aさんの事件は,在宅事件として進みました。
Aさんは,被害者に対して,連絡をしていなかったことから,被害者が保険などにより,補償を受けているかどうか,当初は不明でした。そこで,弁護士は,検察官から開示された証拠から被害者の連絡先を把握し,被害者に対して,連絡をしました。被害者は,自身が加入している保険により,一部は,補償を受けているものの,回復されていない損害があるとのことでした。
そこで,弁護士は,Aさんと相談のうえ,被害者に対して,損害賠償の支払いを提案し,示談交渉を開始しました。
間もなく,被害者との間で,示談を成立させることができました。また,被害者からは,Aさんの行為を許すという言葉をいただくことができましたので,宥恕文言を入れ,示談書の締結を完了させることができました。
Aさんの公判では,このような示談経過や被害者の宥恕の意向を証拠化し,裁判所に提出しました。
結 果
Aさんには,複数の交通違反歴がありました。
しかし,Aさんには,執行猶予付の判決が言い渡されました。
被害者がいらっしゃる事件の場合は,被害者の方に被害弁償や示談をし,被害の回復に努めることが重要です。
当事務所の弁護士は,交通事故の被害者の方からの依頼により,損害賠償請求の交渉や調停・訴訟をすることもありますので,被害者に対して,被害弁償の提案をする際にも,妥当な損害賠償額を予測のうえ,示談交渉を進めていくことができます。