後遺障害異議申立て 非該当→14級(争点・後遺障害等級,主婦休業損害,慰謝料,逸失利益)

事故状況

 夫Aさんが車を運転し,妻Bさんが助手席に乗車し,直進していると,道路外の駐車場から相手方車両が突然,進行してきて,Aさんたちの車に衝突しました。

 交通事故から,約1週間経ったころ,相手方保険会社との今後のやり取りに不安になり,AさんとBさんが法律相談にいらっしゃいました。

弁護士の活動

 Aさん,Bさんともに治療を継続し,その間,保険会社とのやり取りは,弁護士の方で行いました。

 先に,Aさんが治療を終結しました。
 保険会社とは,傷害慰謝料の金額で,争いが出たものの,弁護士が交渉を行い,こちらの請求額に近い金額で示談することができました。

 次に,Bさんも症状固定になり,治療を終結しますが,Bさんの症状は完全には治癒していませんでした。そこで,Bさんの症状について,後遺障害の認定手続きを行いましたが,当初の結果は,後遺障害に該当しないとの判断でした。

 Bさんの症状の内容や通院経過や,未だに症状に苦しんでいるBさんの様子を見ると,後遺障害に認定される可能性は十分にあると考えらえました。

 そこで,弁護士は,Bさんの主治医に,Bさんの症状について尋ね,その診断内容を詳細に書類に記載してもらいました。
 その書類などをもとに,Bさんの症状が後遺障害に認定されるべきことを,説得的に主張し,異議申立て手続きをとりました。

 その結果,当初の非該当の判断が覆り,14級の後遺障害が認定されました。

 その後,弁護士は,14級の後遺障害があることを前提に,賠償額の交渉をし,後遺障害慰謝料,逸失利益ともに,Bさんの納得できる金額の支払いが認められました。

 また,Bさんは,主婦であったことから,家事への支障を損害に見積もった,休業損害の請求もしました。主婦の家事は,実際に,給与が支払われるわけではありませんので,休業損害の算定が困難で,争いが生じやすいところです。
 本件では,Bさんの主婦の休業損害についても,こちらの請求額に近い金額で示談することができました。

弁護士のコメント

 当初,Bさんの後遺障害認定が非該当でしたが,その症状や通院経過からして,十分に認められてもおかしくない状況であると考えました。

 そのうえで,ポイントをとらえて,医師の意見を求める医療照会をしたところ,こちらに有利な見解を示してもらうことができました。