後遺障害異議申立て 非該当→14級 260万円増額(争点・後遺障害等級,傷害慰謝料,後遺障害慰謝料)

事故状況

 車に乗っていたAさんが,交通渋滞で停止中,後方から走行してきた車に追突されました。

 Aさんは,首を痛め,頸椎捻挫の傷害を負いました。約半年間通院をし,Aさんは相手方保険会社を通じて,後遺障害等級認定手続きを行いましたが,後遺障害には該当しないという結果が出ました。

 後遺障害非該当という結果を前提に,相手方保険会社から賠償額の提示がされました。

 Aさんは,後遺障害非該当という結果が妥当なものであるのか,保険会社からの提示額が十分な金額であるのか不安に感じ,相談にいらっしゃいました。相談の際にも,首の痛みや曲げづらさを訴えていらっしゃいました。

弁護士の活動

 弁護士は,事故以降のAさんの頸部痛の症状の推移を調査するため,Aさんが通院していた病院からカルテを取寄せたり,主治医の先生に質問書面を送り,医療照会をしました。しかし,カルテや主治医の先生の回答書には,Aさんの症状を示す有益な記載はなく,異議申立てをするには,困難に思われました。

 しかし,リハビリの計画書等の一部の医療記録には,Aさんが訴えている頸部痛に関する記載があり,その内容も一貫していました。

 また,Aさん及び相手方の事故車両の写真を見ると,一見して損傷が大きく,Aさんにも大きな衝撃が伝わったことは,明らかでした。

 そのような事情を異議申立書に記載し,医療記録や事故車両の写真などを添付し,異議申立てをしました。

 その結果,当初の非該当という結果が見直され,14級の後遺障害等級が認定されました。

 そして,14級の後遺障害をもとに,後遺障害慰謝料や逸失利益を請求し,当初の提示額から260万円以上増額した金額で解決することができました。

弁護士のコメント

 後遺障害等級非該当の場合と,認定された場合では,賠償額は大きく異なります。

 今回,Aさんが相談前に保険会社から提示された金額と,最終的な解決額を比較すると,260万円以上増額しています。このうち,230万円以上は,後遺障害等級認定の異議申立てが認められたことにより,新たに請求した後遺障害慰謝料と逸失利益が占めます。

 症状固定後も,症状が残る場合,後遺障害等級認定手続きや,非該当という結果が一度出た後でも異議申立ての余地がないか,検討することが重要です。