【無免許運転・免許偽造】保釈許可・執行猶予

相談内容

 Aさんのご両親が,Aさんが警察に逮捕されたと連絡を受け,法律相談に来られました。

 Aさんは,免許停止期間中に無免許運転をしたうえ,偽造した免許を作成し,警察官に呈示したことで,逮捕されたとのことでした。
免許を偽造して,警察官に提示した行為は,有印公文書偽造罪・偽造公文書偽造罪にあたります。

弁護士の活動

 Aさんのご家族からご依頼を受け,弁護士は,すぐにAさんが留置されている警察署に行き,Aさんに会いました。

 Aさんも,無免許運転をしたことや,免許を偽造したことを認めていました。Aさんが,仕事中に自動車を運転していた際に,物損事故を起こしてしまい,駆け付けた警察官に,無免許運転などのことが判明したとのことでした。

 弁護士が依頼を受けていた時点で,Aさんには勾留決定がされておりました。弁護士は,家族の監督があること,証拠は既に収集済みと考えられること,勾留が続く場合の不利益があることから,勾留決定に対する準抗告をしました。しかし,残念ながら,裁判所は勾留決定を覆すことがなく,勾留は継続されました。

 勾留満期に,Aさんは,公判請求をされました。弁護士は,公判請求後,すぐに保釈請求ができるように事前に準備をしたうえで,間もなく保釈請求をしました。Aさんは,無事に保釈が認められ,釈放されました。

 その後,公判においては,ご家族に出廷していただき,今後のAさんの監督をすることや,物損事故について保険を使い,解決済みであることなどを立証しました。

結果

 その結果,最終的にAさんには,執行猶予付きの判決が言い渡されました。

 単に,無免許運転しただけでなく,免許の偽造をしている事件では,公判請求を免れることは,難しいことが多いです。

 本件では,公判請求されることを見据えて,事前に,保釈請求の準備をし,公判請求後,間もなく,保釈請求をいたしました。その結果,Aさんは,速やかに釈放され,自宅に戻ることができました。