【傷害】飲酒により記憶がないものの,勾留請求阻止

相談内容

 Aさんのご家族が,Aさんが逮捕されたことを知り,法律相談に訪れました。

 Aさんは,会社の飲み会で,多量のお酒を飲んで,気が大きくなってしまったことで,帰宅途中の駅で,駅の警備員を殴ったり,蹴ったりするなど暴行を加えました。その結果,被害者の方は,全治10日ほどの傷害を負いました。

 Aさんは,現場に駆け付けた警察官により,その場で,逮捕されたという事件です。

弁護士の活動

 Aさんのご家族が相談に訪れたのは,Aさんの身柄が既に検察庁に送られ,検察官が勾留請求をするか否かを判断する日でした。
 検察官による勾留請求の判断まで,ほとんど,時間がないため,弁護士は,迅速に勾留請求されないような,弁護活動をする必要がありました。

 そこで,弁護士は,Aさんのご家族が被害者の方との示談に協力すること,Aさんが勾留されず,釈放された場合にもしっかりと監督していくことを誓約した身元引受書をAさんのご家族に書いてもらいました。そのうえで,弁護士が窓口となり,被害者との示談交渉をしていく旨を検察官に伝えました。

 飲酒により記憶がない場合,検察官は,被疑事実を認めていないとして,否認事件として扱い,勾留請求をされる懸念もあります。
 しかし,本件では,検察官による勾留請求を回避できたため,Aさんは釈放されました。

結果

 Aさんは,会社勤めの方でした。Aさんは,早期に釈放されたことにより,会社員の地位は失うことはなく,普段通りの生活に戻ることができました。

 逮捕から勾留請求・勾留決定がされるまでの時間は,とても短いです。
 特に本件では,勾留請求の判断がされる,まさに当日に,相談があった事件です。そのため,弁護士は,検察官による勾留請求の判断までに,Aさんに会う時間までは取れませんでした。それでも,ご家族の協力を得て,可能な範囲で,弁護士が勾留請求の回避のための弁護活動をし,Aさんは,無事に釈放されました。

 飲酒によるトラブル,逮捕・勾留による身体拘束からの早期の解放など,刑事弁護に関するご相談は,船橋市の船橋ハーバー法律事務所がお力添えいたします。