【青少年条例違反】未成年者との淫行 示談成立・不起訴処分

相談内容

 Aさんは,インターネット上で知り合った,18歳未満の女性と性行為をしました。
 Aさんとその女性が性行為をしたことを,女性の親が知るところとなったことがきっかけで,その女性から,Aさんに対して,これから警察に相談すること,Aさんに慰謝料を請求するということを言われました。

 Aさんは,どのように対応してよいか,不安になり,相談に訪れました。

弁護士の活動

 女性が本件を申告した先の警察署が分かったため,弁護士は,警察署に連絡し,示談のため,相手の女性の親に連絡を取りたい旨伝えました。

 その後,相手の女性の親から弁護士に連絡がありました。当初,弁護士から,Aさんの謝罪の気持ちを伝えたり,賠償の提案をしましたが,相手の女性の親は,今回の件がきっかけで,親子間の関係が崩れてしまったことなどを理由に,提案を受けていただけませんでした。
 しかし,弁護士が,粘り強く話合いを継続した結果,一定の慰謝料を支払い,示談を成立させることができました。そのうえ,示談書に,Aさんの刑事処罰を望まないという条項を入れていただくことの了承も得ることができました。

結果

 相手の女性側と示談が成立したことを警察署に報告し,示談書を提出しました。
 Aさんは,取調べのため,警察署に一度,呼び出されることはありましたが,検察庁への呼び出しを受けることはありませんでした。

 その後,検察官は,不起訴処分をして,事件が終結しました。

 本件のような,未成年者との淫行の事件で,示談をする場合,基本的には,その親権者と話合いを進めていく必要があります。
 親の立場からすると,自分の子供と淫行をした者とのやり取りになるので,なかなか示談が進まない場合もあります。本件では,弁護士が,粘り強く話合いを継続して,示談が成立しました。

 未成年者との淫行などの青少年条例違反,被害者との示談,刑事弁護のご相談は,船橋市の船橋ハーバー法律事務所がお力添えいたします。