【覚せい剤使用】複数の同種前科あるも執行猶予

相談内容

Aさんは,覚せい剤を使用したことが,警察に発覚したため,警察署から呼び出しを受けていました。

Aさんは,今後,逮捕勾留された場合や起訴された後の弁護活動を依頼したく,相談に訪れました。

弁護士の活動

 覚せい剤などの薬物事件は,比較的,逮捕や勾留がされることが多い犯罪です。
 Aさんにも,呼び出しを受け,警察署に行くと,Aさんはその日に逮捕されました。

 Aさんから警察署を通じて,その旨,弁護士に連絡が来たため,すぐに警察署に接見へ行きました。
 逮捕後の勾留期間中は定期的に,Aさんへ接見にうかがい,Aさんのご家族などにAさんの状況の報告をしました。

 その後,Aさんは公判請求(起訴)され,刑事裁判になりました。
 裁判では,Aさんの内縁の妻にも証人として来てもらい,今後,Aさんが再び同じ過ちを犯さないよう,監督することを話してもらいました。
 Aさんにも,覚せい剤を入手,使用してしまった経緯を自分の言葉で話してもらいました。

 Aさんには,古いものではありますが,覚せい剤に関する同種前科が複数あることから,覚せい剤への依存性が高いという評価を受けることも考えられました。

結果

 結果として,Aさんには,執行猶予付きの判決が言い渡され,Aさんは,それまで通りの生活に戻ることができました。

 Aさんには,複数の同種前科があるなかで,再び同じ犯罪を犯してしまいました。
 このようなAさんに不利な情状をフォローをする必要があったため,Aさんには,これまでの同種前科で反省していたにもかかわらず,なぜ今回,薬物を使用してしまったのか,前回の犯罪以降は,薬物を全く使用することがなかったことなどを詳しく話してもらいました。

 また,前回の犯罪時とは異なり,Aさんを監督する方がいることを示すため,その方を証人として申請して,裁判で話してもらいました。

 薬物事件などの刑事弁護のご相談は,船橋市の船橋ハーバー法律事務所がお力添えいたします。