【盗撮】検察官による勾留請求却下・示談成立

相談内容

 Aさんは,書店内の女子トイレの個室に侵入し,隣の個室に女性が入ってきたところ,その女性をスマートフォンで盗撮をしました。
 女性が,スマートフォンによる盗撮に気づき,Aさんは,臨場した警察官により逮捕されました。

 Aさんは,未成年であり,ご両親がAさんが逮捕されたことの連絡を受け,法律相談にこられました。

弁護士の活動

 弁護士は,すぐにAさんが逮捕された,警察署に接見に行き,Aさんから,事情をうかがいました。
 そのうえで,送検は翌日でしたので,検察官による勾留請求や裁判官による勾留決定を阻止すべく,弁護士は,検察官・裁判官への意見書を作成しました。

 翌日,Aさんが送検後,検察官に連絡をし,Aさんを勾留請求をしないようにという意見書を提出しましたが,検察官は,Aさんを勾留請求しました。
 そこで,今度は,勾留請求の判断をする裁判官宛に,勾留決定をしないよう求める意見書を提出しました。すると,裁判所から連絡があり,検察官による勾留請求を却下したとのことで,Aさんは,その日のうちに釈放され,自宅に戻ることができました。

 その後,弁護士は,被害者の女性と店舗に対して,被害回復のため示談交渉をし,示談が成立しました。

 Aさんは,未成年であることから,検察での捜査が終わり,事件は家庭裁判所へ送られました。AさんやAさんの家族から,再度お話しをうかがい,審判不開始の意見書を作成し,また,調査官との面接の対応に関する打合せをしました。

結果

 Aさんは,未成年であることから,検察での捜査が終わった後,事件は家庭裁判所へ送られました。
 弁護士は,AさんやAさんの家族から,再度お話しをうかがい,審判不開始の意見書を作成し,また,調査官との面接の対応に関する打合せをしました。

 その後,家庭裁判所は,少年審判を行わない(審判不開始)の決定をし,処分に付されることなく,事件は終結しました。

 Aさんは,事件発覚直後に,盗撮のデータを消去したり,盗撮の経緯に関して,やや不自然と受け取られかねない説明をしていたことや,この事件以外にも多数回,盗撮をしていることから,勾留決定される恐れもありました。

 しかし,家族の身元引受書や,Aさんが罪証隠滅や逃亡をしない旨の誓約をしていることを,弁護士から,裁判官に伝え,勾留決定されることなく,釈放をすることができました。

 被害者との示談,逮捕・勾留による身体拘束など,刑事弁護のご相談は,船橋ハーバー法律事務所がお力添えいたします。