【過失運転致傷】自転車との交通事故 執行猶予

事件内容

 Aさんは,仕事からの帰宅途中,車に乗って走行していました。

 人通りが少なく,街灯もまばらな道路を走行中,Aさんは,考え事をしていたこともあり,前方を走行する自転車に,直前まで気付きませんでした。
 Aさんが,自転車に接近しすぎていることに気付いた時には,既に間に合わず,ブレーキをかけたものの,自転車に追突してしまいました。

 Aさんは,すぐに車を降り,自転車に乗っていた被害者のもとに駆け付けました。
 しかし,被害者の方は,全治1年間を要する重篤な傷害を負ってしまいました。

弁護士の活動

 Aさんは,その後,在宅のまま,警察や検察の捜査を受け,起訴された段階で,弁護士のもとに相談に来ました。

 Aさんは,任意保険に加入しており,その保険会社が被害者の方への賠償の対応をしていました。
 被害者の方は,まだ,治療中でしたので,賠償は完了しておらず,示談も成立していませんでした。

 交通事故の刑事事件の場合,任意保険などにより,被害者の方への賠償の見込みがあることを,裁判所に示すことが重要です。
 そこで,弁護士から,保険会社の担当者に連絡し,現在の賠償状況や賠償の見込みを確認し,聴き取った内容を証拠として,裁判所に提出しました。

 また,Aさんが今回の事故を反省していることや,仕事上,運転は欠かせないものの,今回の事故を契機に,運転意識の見直しを図ることなどを,裁判所で述べてもらいました。

結 果

 Aさんには,執行猶予付の判決が言い渡されました。
 被害者の傷害が重大であることや,運転中の不注意の大きさなどの不利な点もありましたが,任意保険により賠償の見込みがあることや,Aさんの反省の態度が有利な点として,評価されました。

 交通事故により,刑事事件になってしまった方は,船橋ハーバー法律事務所にご相談ください。